面会交流支援までの流れ


☘ お申込み前に・・

 

にじいろ面会交流支援が行うのはあくまでも面会交流の「支援」です。面会交流の内容そのものの調整や決定は、法律上行うことができません。公正証書・審判・調停で面会交流の内容がある程度定められている場合、もしくは係争中で条項として定まってはいないが暫定的な実施合意がある場合いずれも、お申込み前に最低限、以下の5点について合意しておかれますよう、お願い致します。なお、公正証書での取り決め事項、審判・調停調書の記載は、面会交流支援の土台となりますので、ご相談の前に必ず確認させていただくことをお願いしております。

  1. にじいろ面会交流支援を利用されること
  2. 面会交流の頻度について合意されていること(月〇回等)
  3. 面会交流の実施時間について合意されていること(1回〇時間、あるいは〇時~〇時まで)
  4. 面会交流支援の内容について合意されていること
  5. 費用負担について合意されていること(折半、隔回負担等)