親子交流支援までの流れ

Flow


お申込み前に・・

にじいろ面会交流支援が行うのはあくまでも親子交流の「支援」です。親子交流の内容そのものの調整や決定は、法律上行うことができません。公正証書・審判・調停で親子交流の内容がある程度定められている場合、もしくは係争中で条項として定まってはいないが暫定的な実施合意がある場合いずれも、お申込み前に最低限、以下の5点について合意しておかれますよう、お願い致します。なお、公正証書での取り決め事項、審判・調停調書の記載は、親子交流支援の土台となりますので、ご相談の前に必ず確認させていただくことをお願いしております。

 

  1. にじいろ面会交流支援を利用されること
  2. 親子交流の頻度について合意されていること(月〇回等)
  3. 親子交流の実施時間について合意されていること(1回〇時間、あるいは〇時~〇時まで)
  4. 親子交流支援の内容(付添い、日程調整等)について合意されていること
  5. 費用負担について合意されていること(折半、隔回負担等)

1.お申込み

双方当事者もしくは代理人は、それぞれコンタクトページよりお申込みください。


1.事前相談

日程調整し、弁護士と臨床心理士の2名が、個別に事前相談を実施します。


3.子ども面談

臨床心理士がお子様と、そのお子様の年齢に応じた方法で面談をします。


4.契約書作成

双方とお子様との面談内容を踏まえ、にじいろ面会交流支援との三者契約を作成します。

三者間で契約内容に合意できた時点で、契約成立となります。


親子交流支援開始